文書作成日:2023/05/09
2024年4月から変わる労働条件の明示ルール
労働契約を締結するときには、労働基準法に定められた労働条件を従業員に明示する必要があります。この労働条件の明示のルールが2024年4月に変更になります。以下ではその内容をとり上げます。
[1] 就業場所・業務の変更の範囲の明示
労働契約を締結する際や有期労働契約者の更新のタイミングごとに、すべての労働者に対し労働条件を明示する必要があります。明示事項の一つである「就業場所」と「業務の内容」は、現在は雇入れ直後のもので足りるとされていますが、来年4月以降は、これらに加えて「就業場所・業務の変更の範囲」の明示も必要になります。この変更の範囲は、将来の配置転換などによって、変わり得る就業場所・業務の範囲のことを指します。そのため、将来の可能性も含めたうえで、明示していくことになります。
[2]更新上限・無期転換申込機会等の明示
有期契約労働者については、更新上限と無期転換申込機会、そして転換後の労働条件の明示をすることになります。
今後、厚生労働省のホームページでQ&Aなどの詳細情報が出てくる予定ですので、その内容を踏まえて、実務上の対応を決定していきましょう。
■参考リンク
厚生労働省「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。